ペットの仕事で独立開業するには?

ペットの仕事で独立開業するには?

いつかはペットの仕事で独立開業したい!そんな夢を持っている方はたくさんいるでしょう。

 

ペットと関わる仕事で独立開業といえば、ペットショップ・ペットサロン・ペットホテルの開業、ペットカフェ、ペット葬儀、ブリーダー・ペットシッターペットアロマセラピストペット介護士などがあります。

 

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それでは、ペットの仕事で独立開業するにはどうすればよいのでしょうか?

 

ペットの仕事で独立開業するためには、
動物取扱業の登録と、動物取扱責任者を選任する必要があります。

 

どんな仕事が動物取扱業の登録が必要なの?

動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う業者

 

※また、インターネットを利用した代理販売や、ペットシッター、出張訓練のように動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
◆販売
動物の小売業者・卸売業者・販売目的の繁殖または輸出入を行う業者
露天等における販売のための動物の飼養業者
インターネット等による通信販売業者

 

◆保管
ペットホテル・美容業者(動物を預かる場合)・ペットシッター

 

◆貸出し
ペットレンタル業者・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

 

◆訓練
動物の訓練・調教業者・出張訓練業者

 

◆展示
動物園・水族館・移動動物園・動物サーカス・動物ふれあいパーク・乗馬施設
アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

動物取扱業の対象となる動物は?

哺乳類・爬虫類・鳥類(実験動物・産業動物は除く)
また、魚類、両生類は対象外
●一定数以上の動物(犬であれば10頭以上)を取扱う場合には、同時に化製場法による「動物の飼養又は収容の許可」が必要になる場合があります。

 

「動物取扱責任者の選定」の必要条件1〜3すべて当てはまる者
1、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
●経験要件・・・営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の、登録施設での実務経験があること。
●学歴要件・・・営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関(原則として学校法人であること)を卒業していること。
●資格要件・・・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
2、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないもの。
3、動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処されていないこと。等

 

犬

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